専用線利用規約

1章 総則

第1条 (取り扱いの準則)

  1. この「専用線 利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社VOIPACKJAPAN(以下「当社」といいます)が提供するネットワーク網を使用して行う電気通信サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。
  2. 本規約と個別規約の間に異なる定めがある場合には、個別規約の定めが優先するものとします。契約者は、本規約とあわせて個別規約にも従うものとします。

第2条 (規約の変更)

  1. 当社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および当社は変更後の規約に拘束されるものとします。
  2. 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、当社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合にはこの限りではなく、かかる場合には、契約者は当社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。当社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかにとるものとします。
  3. 当社は本規約を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、当社の定める方法により内容を通知します。
  4. 本サービスの一部を当社の事由により廃止することとなる場合、前項の通知を事前に行います。但し、本サービスについて、当社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更をおこなった場合等)に関する廃止が行われ、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。

第3条 (用語の定義)

本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。

契約者利用契約を締結している者。法人または法人に準ずる団体に限る。利用契約の申込を行い、利用契約を締結する前の契約者を特に「申込者」という。

利用契約契約者が本サービスを利用するための契約。利用契約には、契約者による本規約の遵守のほか、サービスの内容、オプションの選択、料金等、サービス利用開始日お

よび利用期間その他契約者と当社が協議のうえ決定した事項が記載される。

個別規約本サービスのうち特定のサービスについて、当社が定める特段の規約(注意事項、運用ルール、第37 条(通知)に従って行われる案内等を含む。)であり、本規約の一部を構成する。

最低利用期間本サービスについて契約者が利用を義務づけられる最短の期間。サービスごとの最低利用期間は別記 1.のとおりとし、いずれも課金開始日から開始する。

オプション本サービスに付随して利用できるサービス。いずれも本サービスの基礎的な部分を構成するサービスと併せて、契約者の選択により申し込むことができる。

料金等第 29 条(料金等)以下に詳述される本サービスに対して生じる初期費用、月額費用その他関連費用。当該契約者の料金等の具体的な金額は、利用契約において特定され

るものとする。

サービス利用開始日サービス開始通知書で通知される、国内/外国の契約者拠点のサービス開始日をいう。

国内における、契約者拠点のサービス開始は、契約者拠点にルータを設置した日とする。CHIMAKI Gateway および接続ポートのサービス開始は、最初の外国拠点がサービス開始した日とする。

外国における、契約者拠点のサービス開始は、契約者拠点のLAN 疎通の確認が取れた日、もしくはルータを設置した日から3 日とする。

課金開始日第 29 条(料金等)以下に詳述される本サービスの課金を開始する日をいう。国内においては、契約者拠点にルータを設置した日を基準として翌月1 日より課金を開始する。

CHIMAKI Gateway および接続ポートのサービス開始は、最初の外国拠点がサービス開始した日とする。

外国においては、契約者拠点にルータを設置した日を0 日とし、契約者拠点のLAN疎通の確認が取れた日、もしくはルータを設置した日から3 日目の、いずれか早い方を課金の開始とする。

個人情報個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合

することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。) を

いう。

エンドユーザ契約者の法人組織に属する社員(派遣、契約社員を含む)もしくは、契約者が本サービスを利用して提供するサービスを利用する個人または法人。

ユーザID 当社が本サービスの提供において、契約者に対してサービス毎に付与する利用者識別符号。

電気通信設備電気通信を行うための回線接続装置、ルータ、機械、器具、線路その他の設備。

 

第1節 通則

第4条 (利用契約の単位)

利用契約は、当社が契約者を識別するために契約者に付与するユーザID 毎に締結されます。契約者は、かかるユーザID を変更することはできないものとします。

第5条 (利用契約の有効期間)

  1. 利用契約の有効期間は、第9 条(利用契約の成立等)に定める利用申込日から最低利用期間の満了日までと

します。利用契約の有効期間は、契約者が最低利用期間の満了日の45 日前までに、または当社から30 日

前に更新しない旨の書面がない限り、1 ヶ月更新され、以後も同様とします。

  1. 前項の規定に関わらず、第11 条(利用契約の内容の変更)に該当する場合には、新たな利用契約が締結さ

れたとみなされ、変更の日から起算して該当する本サービスに適用される最低利用期間の間が新たな最低

利用期間となります。但し、オプションについては、導入時に別途契約者と当社の間で協議のうえ書面に

てこれを定めるものとし、かかる変更の内容が専らオプションの内容および条件である場合には、その内

容に応じて適宜最低利用期間の調整を行われることがあるものとします。

第6条 (提供区間)

本サービスは、CHIMAKI Gateway の終端と外国側の電気通信事業者の定める設置場所との間におい

て提供します。但し、外国の電気通信事業者のサービスに係る提供条件については、当該外国の電気通信

事業者の定める契約約款等の規定に準ずるものとします。

第7条 (本サービスの種類)

本サービスの種類は次のとおりです。かかる詳細は別記 2.のとおりとします。

(1) 基本サービス

(2) オプションサービス

(3) その他当社が適宜提供するサービス

第2節 利用申込等

第8条 (利用申込)

申込者は、当社所定の手続きに従って、本サービスの申し込み(以下「利用申込」といいます)を行い、利用

契約を当社と締結するものとします。

第9条 (利用契約の成立等)

  1. 当社は、利用申込について次の各号のいずれかの事項を認めた場合は、利用申込を承諾しないことがあり

ます。かかる場合には、利用申込書受領後10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅

配にて、申込者に通知するものとします。

(1) 利用申込が行われた本サービスの提供または該当サービスに係わる装置の保守が、技術上著しく困難な

とき。

(2) 利用申込が行われた本サービスの国際VPN キャリアによる提供が困難なとき。

(3) 申込者が本規約において契約者に定められた義務の履行を怠るおそれがあることが明らかなとき、また

は過去に義務を怠ったことがあるとき。

(4) 申込者が第17 条(提供の停止)各号に該当する事由があると認められたとき。

(5) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。

(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。

  1. 利用契約は、当社が利用申込書受領後10 営業日以内に前項の通知を行わない場合、利用申込書が当社に到達

した時点に遡って成立するものとします。

第3節 サービスレベルの保証

第10条 (SLA の内容)

  1. 当社は、本サービスをSLA に記載された内容にて保証するものとします。SLA が適用される障害の原因が

当社の責に帰すべき事由によるものではないとき、その他SLA に明示的にSLA が適用されないとされた

事由が存する場合には、適用されません。なお、かかる場合には、契約者は、当社に対し、当社が障害を

通知する場合の連絡先(以下「障害時連絡先」)を通知するものとします。

第4節 利用契約の内容の変更等

第11条 (利用契約の内容の変更)

  1. 契約者が利用契約の内容の変更を求めるときは、当社が別途定める書面によりこれを請求するものとしま

す。

  1. 契約者による第1 項の請求は、第9 条(利用契約の成立等)の規定に準じて取り扱われるものとします。

第12条 (権利譲渡の禁止)

契約者は、利用契約に基づき本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係わる一切の権利を第三

者に譲渡または貸与し、あるいは第三者のために担保権の設定をすることはできないものとします。

第13条 (契約者の地位の承継)

  1. 契約者である法人に合併による地位の承継があったときは、合併後存続する法人または合併により新設された法人が契約者の地位を承継するものとします。かかる場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、承継したことを証明する書面を添えて、承継の日から30 日以内にその旨を当社に通知す

るものとします。

  1. 当社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が第9 条(利用契約の成立等)第1 項各号のいずれかに

該当するときは、書面で通知することによりかかる承継に異議を申し出て、契約者との利用契約を解除す

ることができるものとします。

第14条 (氏名等の変更)

契約者は、その氏名若しくは商号、代表者、住所その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報(障害連絡先を含みます)に変更があったときはこれをすみやかに書面で当社に届け出るものとします。なお、このときに、当社は契約者に対し、かかる変更の事実を証明する書面を提出するよう求めることがあります。

第5節 利用の制限等

第15条 (非常時における利用の制限)

当社は、天災事変等の不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の

予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。

第16条 (提供の中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき

(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

(3) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、当社が本サービスを提供することが困難になったとき

(4) 外国における電気通信事業者の通信障害で本サービスを提供することが困難になったとき

  1. 当社は、前項第1 号および第2 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、その10 営業日前まで

に、その理由および実施期間を当社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

  1. 当社は第1 項第3 号の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由および実施期間を当社が定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  2. 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生さ

せたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。

  1. 契約者が、当社に個人情報利用の中止を申し入れたとき。
  2. 前各項のほか、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき。

第6節 提供の停止

第17条 (提供の停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。

(1) 支払期日を15 日以上経過しても料金等を支払わないとき

(2) 小切手、手形の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき

(3) 監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、または自ら営業を休止もしくは停止したとき

(4) 本規約、個別規約、利用申込、利用契約その他本サービスに係わる手続に際して虚偽の事項を記載した

ことが判明したとき

(5) 第 23 条(第三者に対するサービス提供の条件)または第24 条(契約者の義務)の規定に違反したとき

(6) 当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある行為をした

とき

(7) その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断した場合

(8) 差押、仮差押、仮処分もしくは滞納処分を受けたとき、あるいは破産、民事再生、会社整理、特別清算

もしくは会社更生の申し立てを受け、またはこれを自ら申し立てたとき

専用線 利用規約

(9) その他財務状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき

  1. 契約者は、前項の通信停止期間中も第29 条(料金等)の料金を支払うものとします。

第7節 契約の解除等

第18条 (当社が行う利用契約の解除)

  1. 当社は、契約者が第17 条提供の停止)第1 項もしくは第2 項各号のいずれかに該当する場合には、第20 条

利用契約の終了)に定めるとおり利用契約を解除することがあります。

  1. 前項にかかわらず、当社は、最低利用期間の終了後、利用契約の解除を希望する日より30 日前までに書面

で契約者に通知することにより、契約者に対して何らかの補償をすることなく利用契約を解除することが

でき、当社は当該日付をもって本サービスの利用を停止させるものとします。

  1. 前項にかかわらず、本サービスの一部を構成するライセンスその他の権利が、当社の責めに拠らず消滅したため

に、当社が本サービスを提供することができなくなった場合には、当社はなんらの補償または賠償を行うことなく、

当該消滅日付で利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第19条 (契約者が行う利用契約の解除)

  1. 契約者は、利用契約の解除を希望する日より45 日以上前までに書面で当社に通知することにより、利用契

約を解除することができ、当社は、当該日付をもって契約者に対する本サービスの提供を停止するものと

します。かかる解除が最低利用期間の満了前に行われた場合には、契約者は第30 条契約変更または解除に

伴う違約金)に従って、当社に対して違約金を支払うものとします。

  1. 前項の規定にかかわらず、契約者は第2 条(規約の変更)第4 項により利用契約において申し込まれたサー

ビスの全部が廃止され、利用契約の実効性を失う場合、第15 条(非常時における利用の制限)に規定する

事由が生じて本サービスを利用できなくなった場合において、利用契約の目的を達することができないと

判断した時は、第30 条(契約変更または解除に伴う違約金)の規定を適用することなく、当社に書面で通

知することにより、その利用契約を解除することができます。この場合、利用契約の解除は、当社に通知

が到着した日に効力を発するものとします。

第8節 利用契約の終了

第20条 (利用契約の終了)

利用契約は、利用契約に定める利用期間の満了をもって終了するものとします。但し、当社は、契約者に

第17 条(提供の停止)による契約解除事由および第24 条(契約者の義務)に定めた義務違反が生じた場合に

は、契約者またはエンドユーザに対して損害の補償をすることなく、当該条文の定めに従って利用契約を

解除し、また契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

第21条 (利用契約の解除時及び終了時の措置)

  1. 第 18 条(当社が行う利用契約の解除)、第19 条(契約者が行う利用契約の解除)または第20 条(利用契約

の終了)に定める利用契約の期間満了あるいはその他本規約もしくは個別規約の定めに従って利用契約が

終了した場合は、当社はすみやかに料金の精算を行い、これを契約者に請求するものとします。

  1. 前項の他、契約者は、終了日の翌日以降速やかに当社が提供したサービスに伴い交付または提供した資料

等を当社の指示に従い返却、処分、破棄するものとします。また、国内拠点の場合契約者は、終了日より2 週

間以内に当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を当社の指定する場所に到着するように返却するもの

とします。当社は終了日より2 週間以内に返却が確認できない場合、終了日に遡って当社が提供する電気通信設

備及び回線接続装置が到着するまでの間の課金を月単位で継続できるものとします。外国拠点の場合は、当社

にて当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を撤去回収します。

  1. 貸与品の返却が紛失等で不可能な場合、契約者は当社に対して損害金を支払うものとします。

第9節 損害賠償

第22条 (損害賠償)

当社は、本サービスを利用する者に与えた損害についての賠償の責任は負いません。

第10節 契約者の義務等

第23条 (第三者に対するサービス提供の条件)契約者は、エンドユーザに第三者が含まれる場合は、電気通信事業法、国際電気通信連合憲章に基づき電気通信役務の提供に必要な手続きを自己の責任および費用にてとらなければなりません。

第24条 (契約者の義務)

  1. 契約者は、本サービスを利用した契約者が運営する事業(有償であるか無償であるか、または商用であるか私用であるかを問いません。以下「契約者事業」といいます)をエンドユーザに提供するにあたり、電気通信関連法令を遵守し、エンドユーザの個人情報の保護に努めるほか、契約者事業について一切の責任を負うものとします。また、契約者は、エンドユーザもしくは第三者からの契約者事業に関する問い合わせに対する対応を行い、これらが直接当該エンドユーザもしくは第三者から当社に対して行われた場合には、当社の求めに応じて、契約者が一切の裁量にて対応にあたり、措置をとるものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
  3. 前項の規定はエンドユーザに準用するものとし、契約者は、エンドユーザにこれらの規定を遵守させなければなりません。

第25条 (契約者の設備等)

  1. 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、他社接続回線等は、本規約に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。
  2. 当社は、契約者(エンドユーザを含みます)が準備した機器、ソフトウェア若しくは他社接続回線または契約者が行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上の障害、その他の問題については、一切の責任を負いません。また、かかる場合に当社または第三者に発生した損害については、契約者が賠償の責任を負うものとします。

第26条 (データの取り扱い)

  1. 契約者は、契約者が利用するデータ領域(以下「契約者のデータ領域」といいます)内における一切の行為およびその結果について、当該行為を行った者が契約者自らであるか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
  2. 当社は、契約者(エンドユーザを含みます)が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないも

のとします。

  1. 契約者は、契約者のデータ領域内に係わる紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社または第

三者に迷惑を掛けず、何らの障害を与えてはならないものとします。

第27条 (ユーザID 等の管理)

  1. 契約者の本サービスに係わるユーザID およびパスワード(以下、本条において「アカウント等」といいます)

のエンドユーザへの割り振り、休止等の取り扱いは、当社が行うものとします。

  1. 契約者は、アカウント等について管理責任を負い、エンドユーザから接続アカウント等の盗用について連絡を受けた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
  2. アカウント等の盗用、その他の不正利用により生じた問題については、契約者の責任により解決するものとします。

第28条 (電気通信設備及び回線接続装置の使用保管)

  1. 契約者は、本サービス利用のために当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置について、善良な管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
  2. 契約者は、当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、かかる事態が発生した場合は、直ちに当社にし、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
  3. 契約者は、当社の書面による承諾なくして当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置の譲渡、転貸または設置場所の移動、また、本サービス以外での利用はできません。
  4. 契約者は、対象機器に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しないもの

とします。

  1. 契約者は当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の状態

からの変更は行わないものとします。また、組み込まれているソフトウェアに関して変更・複製・譲渡、バージョンア

ップ、本サービス以外での利用は行わないものとします。

  1. 契約者は当社が提供する電気通信設備及び回線接続装置を滅失(盗難による場合を含む)、毀損または損傷した

ときは、当社に対し直ちにその旨を通知し、その原因を問わず違約金を当社に支払うものとします。契約者は契約

者の責によらない火災、地震、風水害、落雷、その他自然災害、静電気による毀損及び損傷についても違約金を

当社に支払うものとします。

3章 料金等

第29条 (料金等)

  1. 契約者は、以下の料金等を、別記 3.に定めるところに従い当社に支払うものとします。

(1) 初期費用

利用契約の成立時に支払われるものとします。但し、契約者の希望によりオプションを追加したときは、当該オプションについての一時費用が生じる場合があります。

(2) 月額費用

サービス利用開始日から契約が終了する日までの期間を対象として支払われるものとします。

(3) その他関連費用

契約者の申込により生じるオプション等本サービスに関して生じる料金であり、その内容によって、一

時的または継続的な支払、月毎、四半期毎、半期毎、年毎その他の支払時期があります。

  1. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
  2. 料金等は、サービス利用開始日より発生するものとします。但し、当社が接続環境設定を完了次第送付す

るサービス開始通知書に記載される課金開始日と異なる場合には、後者の日付より料金が発生するものとします。

  1. 月額で定める料金は、利用開始日が月初日以外の場合は、利用開始日より日割計算を行い利用当月より課金を

行います。日割計算については、その利用日数に応じて日割します。月額料金の日割計算については、暦日数により行います。ただし、基本サービスの一部およびオプションサービスについては、サービス利用開始日が、月初日の場合、当月1 日より、それ以外の場合は、翌月1 日より課金を行います。各サービスの日割の有無については別記3料金表の定めに基づきます。

  1. 料金等には、本規約の定めに従って算出された料金等の額に消費税相当額(消費税法(昭和63 年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいい、将来の修正、変更を含みます)

および、場合によっては海外付加価値税等が加算され、契約者がこれを負担するものとします。

  1. SLA が適用されるサービスに関する減額については、SLA の定めによるものとします。なお、SLA に定め

る保証基準に違反した場合、当社は、契約者の請求に基づきSLA に定めた金額を当該サービスの月額費用から減額することがあります。但し、減額請求の権利は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から10 営業日を経過する日までにこれを行わなかった場合には、消滅するものとします。

  1. 料金の改定を行う場合には、改定の30 日前までに契約者に通知するものとします。

第30条 (契約変更または解除に伴う違約金)

  1. 契約者は、本サービスを開始する前に契約者の責めに帰すべき事由により利用契約が解除された場合は、

利用契約に定める本サービスの一時費用に相当する額を、違約金として一括して当社に支払うものとしま

す。契約者が既に一時費用の一部または全部を支払っている場合は、支払われた額を違約金に充当します。

  1. 契約者は、最低利用期間の満了前に利用契約が解除された場合(第19 条(契約者が行う利用契約の解除)

第2 項の規定による解除を除きます)は、解除日の翌日から最低利用期間満了日までの期間に対応する本サービスの月額費用に相当する額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。

  1. 契約者は、第11 条(利用契約の内容の変更)の規定により最低利用期間の満了前に本サービス(場合により

オプションも含まれる)の一部または全部を廃止する場合には、かかる廃止による月額費用の減額分を対象金額として第2 項に従い計算した金額を、違約金として一括して当社に支払うものとします。

4章 雑則

第31条 (延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

第32条 (端数処理)

本規約の規定に基づき金額の計算をした場合に、その計算結果に1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

第33条 (秘密情報の取り扱い)

  1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で

知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとし

ます。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4) 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報

  1. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署

からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示するこ

とができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示

する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを

行うものとします。

  1. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内での

み使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」とい

います)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるもの

とします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報

として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。

  1. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4 項に基づき相手方の承

諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービ

ス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

第34条 (個人情報の取扱い)

  1. 契約者および当社は、本サービスを遂行するための相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に

含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目

的の範囲のみで使用し、第三者に開示または漏えいしないとともに、個人情報に関して個人情報の保護に

関することを含め関連法令を遵守するものとします。

  1. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3 項乃至5 項の規定を準用するものとし

ます。

  1. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第35条 (本サービス上の権利)

当社が契約者に提供するサービスにおいて、当社が産業財産権を有するノウハウ、システムその他に存す

る一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害しないものとします。また、契約者は、

利用申込によって当社の有する商標、ライセンス等何らの使用権も取得するものではなく、これを当社の

事前の書面による許可なくして利用することはできないものとします。

第36条 (外国における取扱制限)

  1. 外国側におけるGlobal IP-VPN サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める

契約約款等により制限されることがあります。

  1. 外国の電気通信事業者が提供するサービスの料金のうち、当社と外国の電気通信事業者が協定に基づき合

意したものの料金は、その外国の電気通信事業者の電気通信サービスと当社のサービスとを合わせて、弊

社が設定するものとします。

第37条 (通知)

  1. 本規約および個別規約に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」

といいます)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて行うものとします。

  1. 当社が契約者に通知等を行った場合に、前項の連絡先が事実と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
  2. 当社から契約者への通知等は、電子メール・書面の郵送・書面の宅配及び当社のホームページでの掲載等、

-3-

当社が適当と判断する方法により通知するものとします。

  1. 前項の通知等は、当社が該当通知の内容を電子メールや書面が発信または発送された時点、または当社の

ホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。

第38条 (協議)

本規約または個別規約に記載されていない事項で本サービスを提供する際に決定することが必要な事項に

ついては、契約者と当社で協議のうえ定めるものとします。

第39条 (合意管轄裁判所)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、岡山地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。